(合併予定町村の議員及び長の任期の特例)
第二十三条の三 前条第一項に規定する町村で、同項の町村合併に関する計画に基く町村合併をすみやかに行うため、関係町村の議会の議決を経て地方自治法第二百五十二条の二の規定による町村合併促進協議会を置き、その旨を都道府県知事に届け出たものにおいては、当該町村の議会の議員又は長の任期が町村合併前に満了することとなるときは、当該議員又は長の任期は、三箇月間(その期間内に町村合併が行われたときはその日まで)延長されるものとする。地方自治法第七条の規定により、町村の数の減少を伴う町村の廃置分合(人口十万未満の市への編入に係るものを含む。)の申請をした町村で当該町村の廃置分合に関して都道府県の議会の議決がなされていないもののうち当該廃置分合により廃止されることとなるものにおいても、また、同様とする。