海上保安庁法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 昭和30年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

海上保安訓練所を廃止し、その教育機能を海上保安学校に統合することを主な内容とする改正案である。従来、呉市の海上保安大学校で幹部職員の高等教育を、舞鶴市の海上保安学校で中堅職員の専門教育を、呉市の海上保安訓練所で初級職員の基本教育を実施してきた。行政機構簡素化の観点から検討した結果、訓練所の教育を海上保安学校に移管することで、人員・経費の節約が可能となり、下級乗組員教育の一元化による効率化も図れる。また、大学校と訓練所が同一敷地内にあることで生じていた幹部教育と下級職員教育の混在による弊害も解消できる。併せて法令上の字句修正も行う。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第22回国会

参議院
(昭和30年3月25日)
衆議院
(昭和30年3月26日)
(昭和30年3月29日)
参議院
(昭和30年3月29日)
衆議院
(昭和30年3月30日)
参議院
(昭和30年3月31日)
(昭和30年3月31日)
(昭和30年4月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
海上保安庁法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年四月一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第十号
海上保安庁法の一部を改正する法律
海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項ただし書中「又は法務総裁」を削る。
第十一条の二中「、海上保安学校及び海上保安訓練所」を「及び海上保安学校」に改める。
第三十一条中「刑事訴訟法」を「刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)」に改める。
別表海上保安管区の区域の欄中「宇部市」を「宇部市、美禰市、長門市」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 三木武夫
内閣総理大臣 鳩山一郎
海上保安庁法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年四月一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第十号
海上保安庁法の一部を改正する法律
海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項ただし書中「又は法務総裁」を削る。
第十一条の二中「、海上保安学校及び海上保安訓練所」を「及び海上保安学校」に改める。
第三十一条中「刑事訴訟法」を「刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)」に改める。
別表海上保安管区の区域の欄中「宇部市」を「宇部市、美祢市、長門市」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 三木武夫
内閣総理大臣 鳩山一郎