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恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百二十九号
公布年月日: 昭和29年12月27日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
恩給法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年十二月二十七日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第二百二十九号
恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第二項中「一年八月」を「二年八月」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎
法務大臣 花村四郎
外務大臣 重光葵
大蔵大臣 一万田尚登
文部大臣 安藤正純
厚生大臣 鶴見祐輔
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 石橋湛山
運輸大臣 三木武夫
郵政大臣 武知勇記
労働大臣 千葉三郎
建設大臣 竹山祐太郎
本文
詳細・沿革