恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第229号
公布年月日: 昭和29年12月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公務員恩給の在職年加算制度は原則廃止されたが、蒸気機関車乗務員等の特に不健康で危険な業務に従事する職員については、別途措置が講じられるまでの間、加算を認める特例措置が設けられていた。この特例措置は昭和30年3月31日で期限切れとなるため、新たな措置への移行期間における空白を防ぐ目的で、さらに1年間延長しようとするものである。

参照した発言:
第21回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第21回国会

衆議院
(昭和29年12月17日)
(昭和29年12月17日)
参議院
(昭和29年12月18日)
(昭和29年12月20日)
(昭和30年1月22日)
恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年十二月二十七日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第二百二十九号
恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第二項中「一年八月」を「二年八月」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎
法務大臣 花村四郎
外務大臣 重光葵
大蔵大臣 一万田尚登
文部大臣 安藤正純
厚生大臣 鶴見祐輔
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 石橋湛山
運輸大臣 三木武夫
郵政大臣 武知勇記
労働大臣 千葉三郎
建設大臣 竹山祐太郎