(不当な財産処分又は事業の実施の禁止)
第二十三条の二 都道府県知事が町村合併促進審議会の意見を聴いて策定した町村合併に関する計画で関係町村に通知され且つ公表されたものにおいて町村合併を行うべきものとされている町村は、町村合併前においては、基本財産その他重要な財産の処分又は営造物の設置その他の事業の実施で第二十二条又は前条第一項の規定の趣旨に明らかに違反するおそれのあるものとして政令で定めるものを行うことができない。但し、町村合併後の町村の一体性の確保とその建設に支障がないものとして、特に都道府県知事が承認したものについては、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の承認をしようとするときは、町村合併促進審議会の意見を聴かなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定に違反して財産の処分が行われ又は事業が実施されているときは、直ちにその処分を取り消し、又はその事業の中止を命じなければならない。
4 第一項の規定による都道府県知事の通知及び公表がされる前に、同項の規定に該当する財産の処分又は営造物の設置その他の事業の実施を行つた町村がある場合において、その処分又は事業の実施が明らかに同項の規定の適用を免かれる意図をもつてされたものであると認められるときは、都道府県知事は、町村合併促進審議会の意見を聴いて、その処分を取り消し、又はその事業の中止を命ずることができる。