第七条の十 医業又は歯科医業を営む個人が、各年において、左の各号に掲げる給付又は医療若しくは助産につき支払を受けるべき金額がある場合においては、その年分の事業所得の計算上当該給付又は医療若しくは助産に係る経費として必要な経費に算入する金額は、所得税法第十条第二項の規定にかかわらず、当該支払を受けるべき金額の百分の七十二に相当する金額とする。
一 健康保険法、日雇労働者健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(日本専売公社法第五十一条、日本国有鉄道法第五十七条及び日本電信電話公社法第八十条において準用する場合を含む。以下本号において同じ。)、市町村職員共済組合法、私立学校教職員共済組合法、未帰還者留守家族等援護法、身体障害者福祉法、戦傷病者戦没者遺族等援護法又は児童福祉法の規定に基く療養の給付(健康保険法、日雇労働者健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、市町村職員共済組合法又は私立学校教職員共済組合法の規定によつて家族療養費を支給し、負担し、又は支払うべき被扶養者に係る療養を含むものとする。)、助産の給付、更生医療の給付又は育成医療の給付
二 生活保護法の規定に基く医療扶助のための医療又は出産扶助のための助産
第五条の五第二項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第七条の十一 医療法人が、各事業年度において、前条第一項各号に掲げる給付又は医療若しくは助産につき支払を受けるべき金額がある場合においては、当該事業年度の所得の計算上当該給付又は医療若しくは助産に係る経費として損金に算入する金額は、当該支払を受けるべき金額の百分の七十二に相当する金額とする。
第七条の七第八項の規定は、前項の場合について、これを準用する。