農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第215号
公布年月日: 昭和29年12月8日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和28年度に発生した風水害・冷害により、農業共済再保険特別会計の農業勘定における再保険金支払が増加し、多額の歳入不足が予想された。これを補うため、一般会計から28年度に85億円、29年度に55億円の繰入措置を講じたが、支払保険金確定の結果、なお約12億円の不足が生じることとなった。そこで、一般会計からの繰入金の限度額を55億円から67億円に改めることで、この不足を埋めようとするものである。

参照した発言:
第20回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第20回国会

衆議院
(昭和29年12月2日)
参議院
(昭和29年12月2日)
衆議院
(昭和29年12月3日)
参議院
(昭和29年12月3日)
衆議院
(昭和29年12月4日)
(昭和29年12月4日)
参議院
(昭和29年12月6日)
(昭和29年12月6日)
衆議院
(昭和29年12月9日)
参議院
(昭和29年12月9日)
農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年十二月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十五号
農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十九年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第一項中「五十五億円」を「六十七億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂