農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第33号
公布年月日: 昭和29年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和28年度に風水害や冷害が異常発生し、農業共済再保険特別会計の農業勘定における再保険金支払が増加したため、多額の歳入不足が予想された。第17回臨時国会で85億円の一般会計からの繰入れを可能とする措置を講じたが、さらに不足が見込まれるため、昭和29年度において55億円を限度として追加の繰入れを可能とする。なお、将来、農業勘定で剰余金が生じた場合は、再保険金支払基金勘定への繰入金を除いた残額を一般会計に繰戻すこととする。

参照した発言:
第19回国会 参議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第19回国会

参議院
(昭和29年1月28日)
衆議院
(昭和29年1月29日)
参議院
(昭和29年2月2日)
衆議院
(昭和29年2月3日)
(昭和29年2月4日)
(昭和29年2月11日)
(昭和29年3月5日)
(昭和29年3月23日)
(昭和29年3月24日)
(昭和29年3月25日)
(昭和29年3月26日)
(昭和29年3月27日)
(昭和29年3月27日)
参議院
(昭和29年3月30日)
(昭和29年3月30日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十三号
農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、農業共済再保険特別会計農業勘定の歳入不足を補てんするため、昭和二十九年度において、一般会計から、五十五億円を限り、この会計の農業勘定に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日農業共済再保険特別会計の農業勘定において決算上の剰余を生じた場合において、農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第二項の規定により同会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があるときは、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂