国家公務員法及び行政機関職員定員法の改正に対応した技術的改正を行うもの。具体的には、昇任時の条件付採用制度を廃止して採用時のみに限定すること、不利益処分に対する説明書交付請求の期限を処分日から15日以内とすること、さらに国家公務員の人員整理に伴う臨時待命制度の導入に合わせ、地方公共団体においても条例により同様の制度を実施可能とすることを目的とする。
参照した発言: 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第37号