日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
地方公務員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百九十二号
公布年月日: 昭和29年6月22日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
地方公務員法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
地方公務員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十二号
地方公務員法の一部を改正する法律
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の見出しを「(条件附採用及び臨時的任用)」に改め、同条第一項中「又は昇任」を削り、「正式任用」を「正式採用」に、「条件附任用」を「条件附採用」に改める。
第四十九条第二項中「その意に反して不利益な処分を受けたと思うときは、」の下に「その処分を受けた日から十五日以内に、」を加える。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第三項中都道府県警察の職員に係る部分は、昭和二十九年七月一日から施行する。
2
この法律(前項但書に係る部分を除く。)の施行前に行われた地方公務員法第四十九条第二項に規定する処分に対する審査の請求については、改正後の同法第四十九条第二項中「その処分を受けた日から十五日以内に、」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百九十二号。附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から十五日以内に、」と読み替えるものとする。
3
地方公共団体は、条例で定める定員をこえることとなる員数の職員については、昭和二十九年度及び昭和三十年度(地方公務員たる都道府県警察の職員については、昭和二十九年度から昭和三十二年度までの間)において、国家公務員の例に準じて条例で定めるところにより、職員にその意に反して臨時待命を命じ、又は職員の申出に基いて臨時待命を承認することができる。
4
恩給法(大正十二年法律第四十八号)第四十条ノ二の規定は、恩給法の規定の準用を受ける職員の前項の規定に基く臨時待命の期間については適用しない。
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革