地方公務員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第192号
公布年月日: 昭和29年6月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国家公務員法及び行政機関職員定員法の改正に対応した技術的改正を行うもの。具体的には、昇任時の条件付採用制度を廃止して採用時のみに限定すること、不利益処分に対する説明書交付請求の期限を処分日から15日以内とすること、さらに国家公務員の人員整理に伴う臨時待命制度の導入に合わせ、地方公共団体においても条例により同様の制度を実施可能とすることを目的とする。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第37号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年3月31日)
参議院
(昭和29年4月1日)
(昭和29年5月10日)
衆議院
(昭和29年5月24日)
(昭和29年5月25日)
(昭和29年5月26日)
(昭和29年5月27日)
参議院
(昭和29年6月9日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
地方公務員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十二号
地方公務員法の一部を改正する法律
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の見出しを「(条件附採用及び臨時的任用)」に改め、同条第一項中「又は昇任」を削り、「正式任用」を「正式採用」に、「条件附任用」を「条件附採用」に改める。
第四十九条第二項中「その意に反して不利益な処分を受けたと思うときは、」の下に「その処分を受けた日から十五日以内に、」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第三項中都道府県警察の職員に係る部分は、昭和二十九年七月一日から施行する。
2 この法律(前項但書に係る部分を除く。)の施行前に行われた地方公務員法第四十九条第二項に規定する処分に対する審査の請求については、改正後の同法第四十九条第二項中「その処分を受けた日から十五日以内に、」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百九十二号。附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から十五日以内に、」と読み替えるものとする。
3 地方公共団体は、条例で定める定員をこえることとなる員数の職員については、昭和二十九年度及び昭和三十年度(地方公務員たる都道府県警察の職員については、昭和二十九年度から昭和三十二年度までの間)において、国家公務員の例に準じて条例で定めるところにより、職員にその意に反して臨時待命を命じ、又は職員の申出に基いて臨時待命を承認することができる。
4 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第四十条ノ二の規定は、恩給法の規定の準用を受ける職員の前項の規定に基く臨時待命の期間については適用しない。
内閣総理大臣 吉田茂