労働基準法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第171号
公布年月日: 昭和29年6月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

化学薬品や工業原料を多量に使用する作業場では、有害物質による労働者の口腔内損傷や中毒症状が、咀嚼機能や身体諸器官に障害を与え、作業能率にも影響を及ぼしている。現行法では医師による消化器の健康診断の一部として口腔内診断が行われているが、早期発見・治療の必要性が労働衛生上の観点から強調されてきた。そこで、これら有害物質を使用する作業場の労働者に対し、医師の健康診断に加えて歯科医師による口腔内の健康診断を実施し、労働者の健康維持と作業能率向上を図るため、本改正案を提出するものである。

参照した発言:
第19回国会 参議院 労働委員会 第20号

審議経過

第19回国会

参議院
(昭和29年5月7日)
(昭和29年5月8日)
衆議院
(昭和29年5月12日)
(昭和29年5月12日)
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
労働基準法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十一号
労働基準法の一部を改正する法律
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第二項中「医師」を「医師又は歯科医師」に、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、同条第四項中「第一項」を「第一項又は第二項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項の事業のうち一定の事業については、使用者は、労働者の雇入の際及び定期に、医師の外、歯科医師にも労働者の健康診断をさせなければならない。
第百二十条第一号中「第五十二条第一項若しくは第二項」を「第五十二条第一項乃至第三項」に改める。
附 則
この法律施行の期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。
労働大臣 小坂善太郎
内閣総理大臣 吉田茂