臘虎膃肭獣猟獲取締法では、違反者に対する主刑に加え、違反行為に使用した船舶・船具等を必ず没収する必要的没収を規定している。しかし、軽微な違反でも一律没収は過度に厳しく、制度維持の特別な理由も見当たらない。また、漁業法など他の水産関係法規では任意的没収を採用しており、法規間の均衡を欠いている。そこで、裁判所が状況に応じて適切な判断ができるよう、必要的没収から任意的没収への改正を行うものである。
参照した発言: 第19回国会 参議院 水産委員会 第29号