臘虎膃肭獣猟獲取締法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第155号
公布年月日: 昭和29年6月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

臘虎膃肭獣猟獲取締法では、違反者に対する主刑に加え、違反行為に使用した船舶・船具等を必ず没収する必要的没収を規定している。しかし、軽微な違反でも一律没収は過度に厳しく、制度維持の特別な理由も見当たらない。また、漁業法など他の水産関係法規では任意的没収を採用しており、法規間の均衡を欠いている。そこで、裁判所が状況に応じて適切な判断ができるよう、必要的没収から任意的没収への改正を行うものである。

参照した発言:
第19回国会 参議院 水産委員会 第29号

審議経過

第19回国会

参議院
(昭和29年5月25日)
(昭和29年5月26日)
衆議院
(昭和29年5月28日)
(昭和29年5月29日)
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
臘虎膃肭獣猟獲取締法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十五号
臘虎膃肭獣猟獲取締法の一部を改正する法律
臘虎膃肭獣猟獲取締法(明治四十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「没収ス」を「没収スルコトヲ得」に、「追徴ス」を「追徴スルコトヲ得」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 加藤鐐五郎
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂