(書類の備付及び閲覧)
第二十九条の三 第二十九条第二項の規定による命令があつた場合において、調整組合の理事は、当該命令に係る調整規程の定の運用に関する書類であつて通商産業省令で定めるものを作成し、且つ、これを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 第二十九条第二項の規定による命令があつた場合において、当該命令に係る業種に属する事業を営む者は、何時でも、理事に対し、前項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合において、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(通商産業大臣の監督)
第二十九条の四 通商産業大臣は、第二十九条第二項の規定による命令をした場合において、当該命令の円滑な実施を確保し、当該命令に係る業種に属する事業を営む者の便益に資するために必要な限度において、当該命令に係る連合会又は調整組合に対して、当該命令に係る業務に関し、期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(役員等の選任及び解任)
第二十九条の五 通商産業大臣は、第二十九条第二項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る連合会若しくは調整組合の役員若しくは検査員が法令若しくは定款に違反し、若しくは総合調整計画若しくは調整規程を不当に運用したと認めるとき、又は役員若しくは検査員たるに適しない非行をしたと認めるときは、これを解任することができる。
2 通商産業大臣は、第二十九条第二項の規定による命令をした場合において、特に必要があると認めるときは、当該命令に係る連合会又は調整組合の役員又は検査員を選任することができる。
3 第二十九条第二項の規定による命令があつた場合においては、当該命令に係る連合会若しくは調整組合の検査員又は前項の規定により選任された役員の解任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(不服の申立等)
第二十九条の六 第二十九条第二項の規定による命令があつた場合において、連合会又は調整組合のした処分であつて当該命令に係るものに不服のある者は、その旨を記載した書面をもつて通商産業大臣に不服を申し立てることができる。
2 通商産業大臣は、前項の申立があつたときは、不服の事由を審査した後文書をもつて決定し、その写を不服の申立をした者及び不服の申立に係る処分をした連合会又は調整組合に送付しなければならない。
3 通商産業大臣は、前項の決定に基き、第一項の申立に係る処分を取り消し、又は変更することができる。