道路整備特別措置法による地方公共団体の特定道路整備事業では、道路の新設・改築費用を特定道路整備事業特別会計から貸付を受けることができるが、現行法では昭和27年度以降3年間に限定されている。事業の建設状況は27・28年度に24カ所・事業費44億円で進行中だが、28・29年度の完成は9カ所のみで、約50億円が30年度以降に持ち越される。このため、特別会計からの貸付期間を30年度以降3年間延長する必要がある。
参照した発言: 第19回国会 衆議院 建設委員会 第28号