道路整備特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第125号
公布年月日: 昭和29年5月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

道路整備特別措置法による地方公共団体の特定道路整備事業では、道路の新設・改築費用を特定道路整備事業特別会計から貸付を受けることができるが、現行法では昭和27年度以降3年間に限定されている。事業の建設状況は27・28年度に24カ所・事業費44億円で進行中だが、28・29年度の完成は9カ所のみで、約50億円が30年度以降に持ち越される。このため、特別会計からの貸付期間を30年度以降3年間延長する必要がある。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 建設委員会 第28号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年5月8日)
(昭和29年5月11日)
参議院
(昭和29年5月11日)
衆議院
(昭和29年5月12日)
参議院
(昭和29年5月17日)
(昭和29年5月19日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
道路整備特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年五月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十五号
道路整備特別措置法の一部を改正する法律
道路整備特別措置法(昭和二十七年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第七条中「三年間」を「六年間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
建設大臣 戸塚九一郎
内閣総理大臣 吉田茂