公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十八号
公布年月日: 昭和29年5月15日
法令の形式: 法律
公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年五月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十八号
公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「日本専売公社」の下に「、日本電信電話公社」を、「公共団体の発注する土木建築に関する工事」及び「建設大臣の指定するもの」の下に「(これらの工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。)」を加える。
第十九条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 土木建築に関する工事の請負を業とする者が前号に規定する金融機関から土木建築に関する工事の用に供することを目的とする重要な機械類の取得に関する資金の貸付を受ける場合において、その債務を保証する事業
第十九条の次に次の一条を加える。
(金融保証約款)
第十九条の二 保証事業会社は、前条第一号又は第二号に規定する債務の保証に関する契約を締結しようとするときは、あらかじめ建設大臣の承認を受けた公共工事金融保証約款又は建設機械金融保証約款(以下「金融保証約款」と総称する。)に基かなければならない。
2 金融保証約款において定めるべき事項は、建設省令で定める。
3 第十二条第三項から第九項までの規定は、金融保証約款に関する承認について準用する。この場合において、同条第三項、第五項及び第八項中「保証約款」とあるのは、「金融保証約款」と読み替えるものとする。
第二十一条中「保証約款」の下に「若しくは金融保証約款」を加える。
第二十五条第一項中「土木建築に関する工事の請負を業とする者は、」を「土木建築に関する工事(第二条第一項の規定により土木建築に関する工事に含まれる機械類の製造を含む。以下本条中同じ。)の請負を業とする者は、」に改める。
第二十六条中「第十二条、」の下に「第十九条の二、」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
建設大臣 戸塚九一郎
内閣総理大臣 吉田茂