(金融保証約款)
第十九条の二 保証事業会社は、前条第一号又は第二号に規定する債務の保証に関する契約を締結しようとするときは、あらかじめ建設大臣の承認を受けた公共工事金融保証約款又は建設機械金融保証約款(以下「金融保証約款」と総称する。)に基かなければならない。
2 金融保証約款において定めるべき事項は、建設省令で定める。
3 第十二条第三項から第九項までの規定は、金融保証約款に関する承認について準用する。この場合において、同条第三項、第五項及び第八項中「保証約款」とあるのは、「金融保証約款」と読み替えるものとする。