石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第88号
公布年月日: 昭和29年5月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

石油・天然ガス資源開発法の現行制度では、探鉱・二次採取法への補助金が後払い制度となっており、長期の多額資金と高リスクを伴う事業特性から、銀行融資の獲得が困難な状況にある。また、補助金交付に係る納付金の限度があるため、国庫への納付額が交付総額を下回る問題がある。そこで補助金の後払い制度を廃止して資金融通を円滑化し、納付金の限度も撤廃することで財政収支の改善を図るため、法改正を提案するものである。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 通商産業委員会 第22号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年3月16日)
参議院
(昭和29年3月16日)
(昭和29年3月25日)
衆議院
(昭和29年3月26日)
(昭和29年4月2日)
(昭和29年4月6日)
(昭和29年4月7日)
参議院
(昭和29年4月8日)
衆議院
(昭和29年4月9日)
参議院
(昭和29年4月9日)
衆議院
(昭和29年4月13日)
(昭和29年4月15日)
参議院
(昭和29年4月15日)
(昭和29年4月16日)
(昭和29年4月23日)
(昭和29年4月23日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年五月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十八号
石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律
石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和二十七年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十八条を次のように改める。
(探鉱等の完了の届出)
第十八条 第十六条の規定による決定を受けた鉱業権者又は租鉱権者は、当該探鉱を完了し、又は当該二次採取法の実施に必要な施設の工事を完了したときは、遅滞なく、省令で定める事項を記載した書面を添えて、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
第十九条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第二十条第二項を削る。
第三十九条第一項中「業務」の下に「若しくは経理」を加える。
第四十三条第一号中「第十二条第二項、」の下に「第十八条、」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に第十六条の規定による交付の決定があつた補助金については、第十八条、第十九条第二項及び第二十条第二項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
通商産業大臣 愛知揆一
内閣総理大臣 吉田茂