第十二条 この会計において、毎会計年度の損益計算上利益を生じ、且つ、当該年度の歳入歳出の決算上剰余金があるときは、当該剰余金に相当する金額の範囲内で、予算の定めるところにより、当該剰余金を生じた年度の翌年度において、森林資源の維持増強のための基金(以下「森林基金」という。)への組入又は一般会計への繰入をすることができる。
森林基金は、予算の定めるところにより、これを使用しなければならない。
第十三条 この会計において、毎会計年度の損益計算上利益を生じたときは、当該利益の額から前条第一項の規定により森林基金に組み入れる額及び一般会計に繰り入れる額の合計額を控除した額に相当する金額は、これを損失補てんのための積立金として積み立てるものとする。
この会計において、毎会計年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の積立金の額から当該損失の額に相当する額を減額してこれを整理するものとする。但し、当該損失の額が前項の積立金の額を超過するときは、その超過額を、前項の積立金の額がないときは、当該損失の額をそれぞれ損失の繰越として整理するものとする。