国有林野事業特別会計における決算上の利益処理方法を改めるもの。従来は森林資源維持のための積立金を積み立てた後、残額を一般会計に納付し、例外的に損失補填のための積立金を保有できたが、今後は積立金を森林基金とし、剰余金の範囲内で基金への組入れまたは一般会計への繰入れを可能とする。また、損失補填のための積立金の積立てを原則化する。さらに、保安林整備臨時措置法に基づき買い入れる森林等について、国有林野事業特別会計で経営・買入れを可能とし、必要に応じて一般会計からの繰入れを認めることとする。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第34号