狂犬病予防法施行後、発生件数は減少したものの完全な根絶には至っていないため、予防措置の強化が必要とされている。そこで以下の改正を行う。第一に、野犬の増加に対応するため、狂犬病予防員は不用となった犬の引取りと処分を義務付ける。第二に、捕獲時の追跡を確実にするため、必要な場合は土地や建物への立入りを可能とする。第三に、狂犬病発生時において、繋留命令に従わない犬について、緊急かつ抑留が困難な場合、適切な措置を講じた上で薬殺を可能とする。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 厚生委員会 第4号