戦傷病者戦没者遺族等援護法において、戦没者の死亡が公務に起因すると認定された場合は遺族年金等が支給されるが、認定されない場合は何の処遇もないという不均衡を是正するため、太平洋戦争及び支那事変に関する勤務に関連して負傷または疾病により死亡した場合、従来の弔慰金支給対象外でも一人当たり5万円の弔慰金を支給することとした。また、恩給法の措置に応じ、第一款症から第三款症までの不具廃疾状態にある旧軍属に対し、症状が不安定な者には障害年金を、症状が固定している者には障害一時金を支給することとした。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 厚生委員会 第20号
第六項症 |
二四、〇〇〇円 |
第六項症 |
二四、〇〇〇円 |
第一款症 |
一九、〇〇〇円 |
第二款症 |
一四、〇〇〇円 |
第三款症 |
一二、〇〇〇円 |
不具廃疾の程度 |
金額 |
第一款症 |
八五、〇〇〇円 |
第二款症 |
六八、〇〇〇円 |
第三款症 |
五九、五〇〇円 |