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統計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十五号
公布年月日: 昭和29年4月7日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
統計法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
統計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年四月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十五号
統計法の一部を改正する法律
統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「五年」を「十年」に改め、同項に次の但書を加える。
但し、国勢調査を行つた年から五年目に当る年には、簡易な方法により国勢調査を行うものとする。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の統計法第四条第二項但書の規定による最初の国勢調査は、昭和三十年に行うものとする。
内閣総理大臣 吉田茂
本文
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