現行の統計法では国勢調査を5年ごとに実施することが定められているが、これを10年ごとに延長し、その中間年に簡易な人口調査を実施するよう改正を行うものである。戦後の激しい人口移動が落ち着き、標本調査も発達した現在、5年ごとの大規模調査は不要となった。また、多くの国が10年ごとに実施しており、国際比較の観点からも支障がない。さらに、膨大な国費の節減にもつながることから、この改正を提案するものである。
参照した発言: 第19回国会 衆議院 内閣委員会 第7号