統計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第65号
公布年月日: 昭和29年4月7日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の統計法では国勢調査を5年ごとに実施することが定められているが、これを10年ごとに延長し、その中間年に簡易な人口調査を実施するよう改正を行うものである。戦後の激しい人口移動が落ち着き、標本調査も発達した現在、5年ごとの大規模調査は不要となった。また、多くの国が10年ごとに実施しており、国際比較の観点からも支障がない。さらに、膨大な国費の節減にもつながることから、この改正を提案するものである。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 内閣委員会 第7号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年2月25日)
参議院
(昭和29年3月2日)
(昭和29年3月9日)
(昭和29年3月16日)
(昭和29年3月25日)
(昭和29年3月26日)
衆議院
(昭和29年4月1日)
(昭和29年4月3日)
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
統計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年四月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十五号
統計法の一部を改正する法律
統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「五年」を「十年」に改め、同項に次の但書を加える。
但し、国勢調査を行つた年から五年目に当る年には、簡易な方法により国勢調査を行うものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の統計法第四条第二項但書の規定による最初の国勢調査は、昭和三十年に行うものとする。
内閣総理大臣 吉田茂