訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第56号
公布年月日: 昭和29年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

執行吏の恩給について、昭和27年11月1日以降に給与事由が生じた者は一般公務員の給与増額に伴い1万2,820円ベースの10万8,000円を基準として恩給年額が算出されているが、同年10月31日以前に給与事由が生じた者については増額されていない。一般公務員は昭和28年法律第157号により、昭和27年10月31日以前の給与事由による恩給も増額されているため、執行吏についても同様に昭和28年10月以降の分を増額する必要があることから、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第19回国会 参議院 法務委員会 第2号

審議経過

第19回国会

参議院
(昭和29年2月12日)
衆議院
(昭和29年2月16日)
(昭和29年2月19日)
(昭和29年3月23日)
(昭和29年3月23日)
参議院
(昭和29年3月23日)
(昭和29年3月25日)
(昭和29年3月29日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十六号
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
11 第九項の規定により改定された恩給及び昭和二十六年十月一日から昭和二十七年十月三十一日までに給与事由の生じた執行吏の恩給については、昭和二十八年十月分以降、その年額を十万八千円を俸給年額とみなして算出した年額に改定する。
12 第四項の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について、準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務大臣 犬養健
大蔵大臣 小笠原三九郎