執行吏の恩給について、昭和27年11月1日以降に給与事由が生じた者は一般公務員の給与増額に伴い1万2,820円ベースの10万8,000円を基準として恩給年額が算出されているが、同年10月31日以前に給与事由が生じた者については増額されていない。一般公務員は昭和28年法律第157号により、昭和27年10月31日以前の給与事由による恩給も増額されているため、執行吏についても同様に昭和28年10月以降の分を増額する必要があることから、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第19回国会 参議院 法務委員会 第2号