訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
11 第九項の規定により改定された恩給及び昭和二十六年十月一日から昭和二十七年十月三十一日までに給与事由の生じた執行吏の恩給については、昭和二十八年十月分以降、その年額を十万八千円を俸給年額とみなして算出した年額に改定する。
12 第四項の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について、準用する。