酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第55号
公布年月日: 昭和29年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

酒類業組合等の実情に即した運営を図るため、酒類業組合等が定める協定の内容が、当該組合等が構成員となっている連合会または中央会が大蔵大臣の認可を受けて定めている協定の内容と同一である場合、改めて大蔵大臣の認可を要せず、届出で足りるものとし、手続の簡素化を図ることを目的としている。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年2月10日)
参議院
(昭和29年2月11日)
衆議院
(昭和29年2月17日)
(昭和29年2月18日)
(昭和29年2月19日)
(昭和29年2月23日)
(昭和29年2月24日)
参議院
(昭和29年3月4日)
衆議院
(昭和29年3月9日)
(昭和29年3月10日)
(昭和29年3月11日)
(昭和29年3月16日)
参議院
(昭和29年3月16日)
衆議院
(昭和29年3月17日)
(昭和29年3月18日)
(昭和29年3月19日)
(昭和29年3月25日)
(昭和29年3月26日)
(昭和29年3月27日)
(昭和29年3月27日)
参議院
(昭和29年3月28日)
(昭和29年3月29日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十五号
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項に次の但書を加える。
但し、その定め、又は変更しようとする内容が、当該酒類業組合がその直接又は間接の構成員である第七十九条に規定する連合会又は第八十条に規定する中央会において大蔵大臣の認可を受けた協定の内容と同一であるときは、この限りでない。
第四十三条に次の一項を加える。
3 酒類業組合は、第一項但書の規定により大蔵大臣の認可を受けないで協定を定め、又は変更したときは、総会において協定を定め、又は変更することを議決した日から二週間以内に、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
第八十三条中「第四十三条、」を「第四十三条(中央会については、第一項但書及び第三項を除く。)、」に改める。
第百一条第十二号中「第四十六条第二項(」を「第四十三条第三項若しくは第四十六条第二項(これらの規定を」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂