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食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十九号
公布年月日: 昭和29年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
米穀需給調節特別会計法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十九号
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、貯蔵又は検査」を「及貯蔵並農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)ノ規定ニ依ル農産物ノ検査」に改める。
第四条ノ二中「二千四百億円」を「二千六百億円」に改める。
第六条第一項中「食糧及農産物等ノ売渡代金、」の下に「農産物検査法ニ規定スル農産物検査印紙(以下農産物検査印紙ト謂フ)ノ売渡収入、」を加え、「、検査(農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)ノ規定ニ依ル農産物ノ検査ヲ含ム)及運搬ニ関スル諸費、」を「及運搬並農産物検査法ノ規定ニ依ル農産物ノ検査ニ関スル諸費、農産物検査印紙ノ売捌手数料、」に改め、同条第二項中「及農産物検査法ノ規定ニ依ル農産物ノ検査経費」を削る。
附 則
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂
本文
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