食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第49号
公布年月日: 昭和29年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

食糧管理特別会計における食糧買入代金等の財源に充てるための食糧証券発行限度額及び借入金等の限度額を、現行の2,400億円から2,600億円に引き上げようとするものである。これは昭和28年産米の生産者価格引上げと、昭和29年度における米穀買入数量の増加が見込まれることから、会計運営を円滑にするためである。また、農産物検査法改正に伴い、検査手数料の納付を収入印紙から農産物検査印紙に変更することに関連し、食糧管理特別会計法の歳入歳出規定について所要の改正を行うものである。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年2月25日)
参議院
(昭和29年2月25日)
(昭和29年2月26日)
衆議院
(昭和29年3月3日)
(昭和29年3月5日)
(昭和29年3月23日)
(昭和29年3月24日)
(昭和29年3月25日)
(昭和29年3月26日)
(昭和29年3月27日)
(昭和29年3月27日)
参議院
(昭和29年3月29日)
(昭和29年3月30日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十九号
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、貯蔵又は検査」を「及貯蔵並農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)ノ規定ニ依ル農産物ノ検査」に改める。
第四条ノ二中「二千四百億円」を「二千六百億円」に改める。
第六条第一項中「食糧及農産物等ノ売渡代金、」の下に「農産物検査法ニ規定スル農産物検査印紙(以下農産物検査印紙ト謂フ)ノ売渡収入、」を加え、「、検査(農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)ノ規定ニ依ル農産物ノ検査ヲ含ム)及運搬ニ関スル諸費、」を「及運搬並農産物検査法ノ規定ニ依ル農産物ノ検査ニ関スル諸費、農産物検査印紙ノ売捌手数料、」に改め、同条第二項中「及農産物検査法ノ規定ニ依ル農産物ノ検査経費」を削る。
附 則
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂