揮発油税法(昭和二十四年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
附 則
1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた揮発油税については、なお従前の例による。
3 揮発油税法第七条第一項若しくは第八条第一項又は租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第二十六条第一項の規定による承認を受けてこの法律の施行前に製造場又は保税地域から引き取つた揮発油がその承認の際政府が指定した期間内にその承認を受けた引取先に移入され、若しくは輸出された、又は航空機の燃料用に供されたことの証明がない場合(当該期間がこの法律の施行の日の前日までに終る場合を除く。)及びこの法律の施行後に揮発油税法第九条第一項但書の規定による承認を受けて揮発油が消費され、又は譲渡された場合における揮発油税の徴収については、改正後の同法第四条の規定を適用する。
4 揮発油税を課せられた揮発油でこの法律の施行前に製造場にもどし入れられ、又は移入されたものをこの法律の施行後にその製造場から引き取る場合においては、揮発油税法第十二条の規定にかかわらず、揮発油税を徴収する。この場合においては、改正後の同法第四条の税率により算出した金額と改正前の同条の税率により算出した金額との差額をその税額とする。
5 この法律の施行の際製造場及び保税地域以外の場所で合計十キロリットル以上の揮発油を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合においては、当該揮発油については、その者がこの法律の施行の日にこれを製造場から引き取つたものとみなして、揮発油税を課する。この場合においては、改正後の揮発油税法第四条の税率により算出した金額と改正前の同条の税率により算出した金額との差額をその税額として、その税額が三万円以下のときは、昭和二十九年四月三十日限り、三万円をこえるときは、左の区分によりその税額を各月に等分して、その月の末日限り、これを徴収する。
6 前項に規定する者は、その所持する揮発油の貯蔵場所及び貯蔵場所ごとの数量を、この法律の施行後一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。
7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。