印紙税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第41号
公布年月日: 昭和29年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

印紙税については、昭和23年以来税率が据え置かれていたが、一般物価の上昇等を勘案し、定額課税の印紙税率を引き上げることとした。具体的には、委任状は2円から5円に、受取書等は2円から10円にそれぞれ引き上げる等の改正を行う。ただし、小額の受取書等への課税は適当でないと判断し、免税点を1,000円から3,000円に引き上げることとした。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年2月10日)
参議院
(昭和29年2月11日)
衆議院
(昭和29年2月17日)
(昭和29年2月18日)
(昭和29年2月19日)
(昭和29年2月23日)
(昭和29年2月24日)
参議院
(昭和29年3月4日)
衆議院
(昭和29年3月9日)
(昭和29年3月10日)
(昭和29年3月11日)
(昭和29年3月16日)
参議院
(昭和29年3月16日)
衆議院
(昭和29年3月17日)
(昭和29年3月18日)
(昭和29年3月19日)
(昭和29年3月25日)
(昭和29年3月26日)
(昭和29年3月27日)
(昭和29年3月27日)
参議院
(昭和29年3月28日)
(昭和29年3月29日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
印紙税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十一号
印紙税法の一部を改正する法律
印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第一号から第五号まで中
記載金高一万円以下ノモノ
 三円
同三万円以下ノモノ
二十円
を「記載金高三万円以下ノモノ 二十円」に、
同千万円ヲ超ユルモノ
四千円
記載金高ナキモノ
 三円
同五千万円以下ノモノ
五千円
同五千万円ヲ超ユルモノ
一万円
記載金高ナキモノ
二十円
に改め、同項第七号中「二円」を「五円」に改め、同項第八号から第三十二号まで中「二円」を「十円」に改め、同項第三十三号中「四円」を「二十円」に改め、同項第三十四号中「四十円」を「二百円」に改める。
第五条第七号、第九号、第九号ノ三、第九号ノ三ノ二、第九号ノ四、第十二号、第十四号及び第二十五号中「千円」を「三千円」に改める。
第六条ノ二中「二円」を「十円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に納めた。又は納めるべきであつた印紙税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂