資金運用部特別会計の決算上の剰余金について、従来は一般会計の歳入に繰入れ、郵便貯金特別会計の歳入不足は一般会計から補填していた。昭和29年度以降は経理手続きの簡素化のため、資金運用部特別会計の剰余金を、郵便貯金特別会計の歳入不足額を限度として直接繰入れることを可能とする。この繰入金は一般会計からの繰入れとみなし、後日予算の定めにより一般会計に繰入れることとする。
参照した発言: 第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号