資金運用部特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第32号
公布年月日: 昭和29年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

資金運用部特別会計の決算上の剰余金について、従来は一般会計の歳入に繰入れ、郵便貯金特別会計の歳入不足は一般会計から補填していた。昭和29年度以降は経理手続きの簡素化のため、資金運用部特別会計の剰余金を、郵便貯金特別会計の歳入不足額を限度として直接繰入れることを可能とする。この繰入金は一般会計からの繰入れとみなし、後日予算の定めにより一般会計に繰入れることとする。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年1月29日)
参議院
(昭和29年2月2日)
衆議院
(昭和29年2月3日)
(昭和29年2月4日)
(昭和29年2月10日)
(昭和29年2月11日)
(昭和29年3月5日)
(昭和29年3月23日)
(昭和29年3月24日)
(昭和29年3月25日)
(昭和29年3月26日)
(昭和29年3月27日)
(昭和29年3月27日)
参議院
(昭和29年3月28日)
(昭和29年3月29日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
資金運用部特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十二号
資金運用部特別会計法の一部を改正する法律
資金運用部特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「当該残余の額を、」の下に「当該年度の郵便貯金特別会計の歳入不足を補てんするため、当該不足額を限度として、予算の定めるところにより、当該年度の同会計の歳入に繰り入れるものとし、当該残余の額から同会計に繰り入れる金額を控除してなお残額があるときは、その残額を、」を加え、「繰入」を「一般会計に対する繰入」に、「当該残余の額に」を「当該残額に」に改める。
附則第七項を附則第八項とし、附則第六項の次に次の一項を加える。
7 前項の規定により、この会計から郵便貯金特別会計に繰入が行われたときは、当該繰入金に相当する金額が、郵便貯金特別会計法(昭和二十六年法律第百三号)附則第二項の規定により一般会計から繰り入れられたものとみなし、同法附則第三項の規定を適用する。
附 則
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
郵政大臣 塚田十一郎
内閣総理大臣 吉田茂