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恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十五号
公布年月日: 昭和29年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
恩給法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十五号
恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四条に次の一項を加える。
2
改正前の恩給法第三十八条ノ四に規定する勤務に係る者に対する前項の規定の適用については、同項中「八月」とあるのは「一年八月」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務大臣 犬養健
外務大臣 岡崎勝男
大蔵大臣 小笠原三九郎
本文
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