恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 昭和29年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公務員の在職年加算制度は、旧軍人関係恩給との均衡および給与改善の実情から原則廃止され、改正恩給法施行時に在職する公務員の在職年計算については1956年3月末まで従来の規定により加算されることとなった。しかし、蒸気機関車乗務員等の不健康かつ危険な業務従事者は、通常の職員と比べて永年勤続が困難で短命に終わる実情がある。日本国有鉄道、日本専売、日本電信電話の各公社では、この実情に即した措置を講ずるため公共企業体等共済組合法を検討中である。そこで、不健康業務従事者の在職年の取扱について、代替制度が決定するまでの移行期間を1年延長し、移行による空白期間を補おうとするものである。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 内閣委員会 第11号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年3月18日)
参議院
(昭和29年3月22日)
衆議院
(昭和29年3月23日)
参議院
(昭和29年3月25日)
(昭和29年3月26日)
(昭和29年3月29日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十五号
恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四条に次の一項を加える。
2 改正前の恩給法第三十八条ノ四に規定する勤務に係る者に対する前項の規定の適用については、同項中「八月」とあるのは「一年八月」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務大臣 犬養健
外務大臣 岡崎勝男
大蔵大臣 小笠原三九郎