国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第23号
公布年月日: 昭和29年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の有効期限が1957年3月末日までとなっているため、延長の要否を検討した。全般的に供給不足物資の需給は緩和傾向にあるものの、ニッケルとモリブデンについては、主要生産国のカナダとアメリカが輸出調整を行っているため、日本への輸入が順調でなく、国内需給が逼迫している。そのため、これらの物資の需給調整を継続し、国民経済の健全な発展を図る必要があることから、有効期間を1年延長する。また、需給が均衡したコバルト、タングステン、白金については付表から削除する。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 通商産業委員会 第18号

審議経過

第19回国会

参議院
(昭和29年3月2日)
衆議院
(昭和29年3月3日)
参議院
(昭和29年3月9日)
衆議院
(昭和29年3月19日)
(昭和29年3月23日)
(昭和29年3月23日)
参議院
(昭和29年3月26日)
(昭和29年3月29日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十三号
国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律(昭和二十七年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和二十九年四月一日」を「昭和三十年四月一日」に改める。
別表中第二号、第三号及び第五号を削り、第四号を第二号とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 小笠原三九郎
文部大臣 大達茂雄
厚生大臣 草葉隆円
農林大臣 保利茂
通商産業大臣 愛知揆一
運輸大臣 石井光次郎
郵政大臣 塚田十一郎