国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十三号
公布年月日: 昭和29年3月31日
法令の形式: 法律
国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十三号
国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律(昭和二十七年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和二十九年四月一日」を「昭和三十年四月一日」に改める。
別表中第二号、第三号及び第五号を削り、第四号を第二号とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 小笠原三九郎
文部大臣 大達茂雄
厚生大臣 草葉隆円
農林大臣 保利茂
通商産業大臣 愛知揆一
運輸大臣 石井光次郎
郵政大臣 塚田十一郎