中小企業者への事業資金融通を円滑にするため、昭和25年12月に発足した中小企業信用保険法について、現下の経済・財政金融情勢における中小企業金融の困難さを踏まえ、制度の改善・拡張を図る必要がある。具体的には、消費生活協同組合等を対象に加え、指定法人による手形割引への保証保険適用を可能とし、特に零細企業者向けの小口融資促進のため、資本金50万円以下の会社等に対する保険填補率を60%から80%に引き上げる小口保証保険制度を創設する。これにより中小企業金融、特に小口金融の一層の円滑化を図ることを目的とする。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 通商産業委員会 第13号