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犯罪者予防更生法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十八号
公布年月日: 昭和29年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
犯罪者予防更生法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
犯罪者予防更生法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十八号
犯罪者予防更生法の一部を改正する法律
犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第四条中「三人」を「五人」に改める。
第五条第四項中「二人」を「三人」に改める。
第八条第三項中「二人」を「三人」に、「一人」を「二人」に改める。
第十条第二項を次のように改める。
2
審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第十六条第五項に次の但書を加える。
但し、三人の委員で組織される地方委員会にあつては、その議決は、委員の過半数の意見による。
附 則
1
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
2
中央更生保護審査会の委員の数をこの法律による改正後の中央更生保護審査会の委員の定数に満たさせるために新たに任命される二人の委員のうち、法務大臣の指名する一人の委員の任期は、犯罪者予防更生法第六条の規定にかかわらず、二年とする。
法務大臣 犬養健
内閣総理大臣 吉田茂
本文
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