犯罪者予防更生法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 昭和29年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

本法案は、平和条約第11条に基づく被拘禁者の赦免、刑の軽減、仮出所等の審査事務を担当する中央更正保護審査会の委員数を3人から5人に増員することを目的としている。現在、巣鴨に残留する780余人の被拘禁者は米英蘭豪4カ国関係であり、これらの国々は政治的な全面釈放に難色を示し、個別的・司法的処理を求めている。そのため、審査会の事務は精密かつ複雑となり、3人では処理が困難な状況にある。また、社会各層の学識経験者の意見を総合して適切な勧告を行う必要があることから、委員を5人に増員する。併せて、委員の過半数が同一政党に属さないよう任命・罷免規定を改正し、審査会の議決等に関する規定も整備する。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 法務委員会 第13号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年3月2日)
参議院
(昭和29年3月2日)
衆議院
(昭和29年3月17日)
(昭和29年3月23日)
(昭和29年3月23日)
参議院
(昭和29年3月23日)
(昭和29年3月25日)
(昭和29年3月29日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
犯罪者予防更生法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十八号
犯罪者予防更生法の一部を改正する法律
犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第四条中「三人」を「五人」に改める。
第五条第四項中「二人」を「三人」に改める。
第八条第三項中「二人」を「三人」に、「一人」を「二人」に改める。
第十条第二項を次のように改める。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第十六条第五項に次の但書を加える。
但し、三人の委員で組織される地方委員会にあつては、その議決は、委員の過半数の意見による。
附 則
1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
2 中央更生保護審査会の委員の数をこの法律による改正後の中央更生保護審査会の委員の定数に満たさせるために新たに任命される二人の委員のうち、法務大臣の指名する一人の委員の任期は、犯罪者予防更生法第六条の規定にかかわらず、二年とする。
法務大臣 犬養健
内閣総理大臣 吉田茂