国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第16号
公布年月日: 昭和29年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和29年度予算に対応し、国立大学の学部分離、公立大学の国立大学への移管、夜間短期大学部の併設、付置研究所の整理統合、包括された旧制学校の廃止等について整備を行うものである。具体的には、神戸大学の文理学部を文学部と理学部に分離し、愛媛県立松山農科大学を愛媛大学農学部として移管する。また、山形大学外四大学に夜間授業の短期大学を併設し、東京工業大学の六研究所を四研究所に整理統合する。さらに、学年進行により全学生が存在しなくなった旧制学校二校を廃止するほか、関係条文の整備等を行うものである。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 文部委員会 第3号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年2月13日)
参議院
(昭和29年2月18日)
衆議院
(昭和29年3月8日)
(昭和29年3月9日)
参議院
(昭和29年3月9日)
(昭和29年3月16日)
(昭和29年3月19日)
(昭和29年3月23日)
(昭和29年3月25日)
(昭和29年3月26日)
(昭和29年3月29日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十六号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
(国立学校)
第二条 この法律で「国立学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校で国が設置するものをいう。
2 大学以外の国立学校は、この法律に特別の定をするものの外、政令で定めるところにより、国立大学又は国立大学の学部に附属して設置するものとする。
第三条の表北海道大学の項中「函館水産専門学校」及び同表東京水産大学の項中「第一水産講習所」を削り、同表神戸大学の項中「文理学部」を「文学部」に、「経営学部」を
経営学部
理学部
に、同表愛媛大学の項中「工学部」を
工学部
農学部
に改める。
第三条の三の表中
福島大学経済短期大学部
福島県
福島大学
群馬大学工業短期大学部
群馬県
群馬大学
山形大学工業短期大学部
山形県
山形大学
福島大学経済短期大学部
福島県
福島大学
群馬大学工業短期大学部
群馬県
群馬大学
埼玉大学経済短期大学部
埼玉県
埼玉大学
に、
山口大学工業短期大学部
山口県
山口大学
和歌山大学経済短期大学部
和歌山県
和歌山大学
岡山大学法経短期大学部
岡山県
岡山大学
山口大学工業短期大学部
山口県
山口大学
徳島大学工業短期大学部
徳島県
徳島大学
に改める。
第四条第一項の表中東京工業大学の項を次のように改める。
東京工業大学
建築材料研究所
東京都
建築用材料に関する学理及びその応用の研究
資源化学研究所
資源の化学的利用に関する学理及びその応用の研究
精密工学研究所
精密工学に関する学理及びその応用の研究
窯業研究所
窯業に関する学理及びその応用の研究
第五条を次のように改める。
(学部附属の教育研究施設)
第五条 国立大学の学部に、文部省令で定めるところにより、附属の教育施設又は研究施設を置く。
2 前項の教育施設又は研究施設の名称及び内部組織は、同項の文部省令で定めるものを除く外、当該大学が定める。
第九条中「別表第一及び第二による。」を「行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)に定める国立学校の職員の定員の範囲内において、政令で定める。」に改める。
第十条中「及び定員について」を削る。
附則中第八項及び第九項を削り、第十項を第八項とし、以下順次二項ずつ繰り上げる。
別表第一及び第二を削る。
附 則
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
文部大臣 大達茂雄
内閣総理大臣 吉田茂