郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 昭和29年3月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

郵便切手類及び印紙の売りさばき手数料率を改訂するとともに、規定上明確でなかった事項を整備するものである。手数料率改訂の背景には、昭和24年以降の売りさばき額の著しい増加(約2倍)と、賃金・物価・金利等の上昇による経費増加がある。また、売りさばき業務は原則として売りさばき所で行うべきことや、手数料の性格を明確化し、売りさばき人の業務内容を明確にすることを目的としている。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 郵政委員会 第9号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年2月25日)
参議院
(昭和29年3月4日)
衆議院
(昭和29年3月5日)
(昭和29年3月11日)
(昭和29年3月13日)
(昭和29年3月17日)
(昭和29年3月18日)
参議院
(昭和29年3月23日)
(昭和29年3月24日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十四号
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
第五条 売さばき人は、その売さばき所における一般の需要をみたすに足る数量の郵便切手類及び印紙を常備して、当該売さばき所において定価で公平に売りさばかなければならない。但し、省令の定めるところにより郵政大臣の承認を受けたときは、売さばき所以外の場所において売りさばくことができる。
2 前項の規定に従つて売りさばく郵便切手類及び印紙は、売さばき人が、省令の定めるところにより郵政省から買い受けるものとする。
第七条を次のように改める。
第七条 郵政大臣は、売さばき人に委託した郵便切手類及び印紙の売さばき業務の取扱につき、省令の定める手続により、売さばき人に売さばき手数料を支払う。
2 前項の規定により支払う売さばき手数料の額は、売さばき人が第五条第一項の規定により売りさばくため、同条第二項の規定により買い受けた郵便切手類及び印紙の月額(百万円をこえるものは、百万円とみなす。)を左の各級に区分し、その区分ごとに左の割合を乗じて得た金額の合計額とする。
一万円以下の金額 百分の六
一万円をこえ十万円以下の金額 百分の三
十万円をこえる金額 百分の一
第十一条第一項中「第五条」を「第五条第一項」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
郵政大臣 塚田十一郎
内閣総理大臣 吉田茂