(保険契約)
第十条の二 政府は、委託販売輸出保険を引き受けることができる。
2 委託販売輸出保険は、輸出者が、委託販売輸出契約に基き貨物を輸出した場合において、当該委託販売輸出契約に基く貨物の販売によつて、当該貨物の輸出及び販売のために支出した費用を回収することができないことにより受ける損失(輸出貨物について生じた損失を除く。)をてん補する輸出保険とする。
第十条の三 委託販売輸出保険の保険契約においては、委託販売輸出契約に基く当該貨物の輸出及び販売のために支出すべき費用の額並びに委託販売輸出契約に基く販売期間(以下「販売期間」という。)内に販売されたものとした場合における当該貨物の販売価格(以下「販売価格」という。)を定めるものとする。
2 前項の販売価格は、当該貨物に係る同項の費用の額に百分の百五を乗じて得た金額を下つてはならない。
(保険金)
第十条の四 委託販売輸出保険において政府がてん補すべき額は、前条第一項の費用の額のうち当該貨物の輸出及び販売のために支出した額から左の各号に掲げる金額を控除した残額に百分の八十を乗じて得た金額とする。
一 販売期間内に販売された当該貨物の販売価格により計算した代金の額
二 貨物の処分その他損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額又は回収し得べき金額
2 前項第二号の規定の適用に関しては、販売期間内に販売されなかつた貨物であつて、販売期間の満了の日から三月以内に積みもどしのため船積されないものについては、通商産業大臣の承認を受けた場合を除き、前条第一項の費用の額のうち当該貨物の輸出又は販売のために支出した額を回収した金額又は回収し得べき金額とみなす。