国有鉄道運賃法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 昭和29年3月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国有鉄道は従事員の給与ベース改訂、輸送量増加に伴う経費増、減価償却費等の増額のため、約15%の運賃値上げを申請してきた。運輸省は経済情勢を考慮し、三等運賃・料金は据え置き、一・二等運賃・料金のみ通行税額を外枠にする程度の値上げとする方針を運輸審議会に諮問し、承認を得た。この改正により一・二等普通旅客運賃等は実質約20%の値上げとなる。二等普通定期旅客運賃は現行運賃が割高のため約5%の値上げにとどめた。国鉄財政の収支均衡を図るためのやむを得ない措置として、4月1日からの実施を予定している。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 運輸委員会 第8号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年2月9日)
参議院
(昭和29年2月9日)
衆議院
(昭和29年3月1日)
(昭和29年3月2日)
(昭和29年3月6日)
参議院
(昭和29年3月11日)
(昭和29年3月23日)
(昭和29年3月24日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
国有鉄道運賃法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十二号
国有鉄道運賃法の一部を改正する法律
国有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二号を次のように改める。
二 二等の賃率は三等の二倍、一等の賃率は三等の四倍とする。
第四条但書を削る。
第六条第一項但書を削る。
附 則
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
運輸大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 吉田茂