特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 昭和29年3月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

特別鉱害復旧臨時措置法は、戦時中の強行出炭による特別鉱害を迅速かつ計画的に復旧し、民生の安定、国土の有効利用、石炭鉱業の健全な発達を図ることを目的として昭和25年5月に施行された。本改正案は、物価上昇と現地の工事能力の制約を理由に、特別鉱害にかかる鉱業権者の特別会計への納付金を5割増額し、法律の有効期間を2年延長するものである。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 通商産業委員会 第4号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年1月26日)
参議院
(昭和29年2月2日)
(昭和29年2月9日)
衆議院
(昭和29年2月20日)
(昭和29年2月24日)
(昭和29年2月26日)
(昭和29年3月6日)
参議院
(昭和29年3月9日)
(昭和29年3月10日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三号
特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律
特別鉱害復旧臨時措置法(昭和二十五年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項第一号中「二十円」を「三十円」に改め、同項第二号中「十円」を「十五円」に改める。
附則第二項中「五年」を「七年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 特別鉱害復旧臨時措置法第二十五条第一項の認可の申請は、この法律の施行後は、することができない。
大蔵大臣 小笠原三九郎
文部大臣 大達茂雄
厚生大臣 草葉隆円
農林大臣 保利茂
通商産業大臣 愛知揆一
運輸大臣 石井光次郎
建設大臣 戸塚九一郎
内閣総理大臣 吉田茂