特別鉱害復旧臨時措置法は、戦時中の強行出炭による特別鉱害を迅速かつ計画的に復旧し、民生の安定、国土の有効利用、石炭鉱業の健全な発達を図ることを目的として昭和25年5月に施行された。本改正案は、物価上昇と現地の工事能力の制約を理由に、特別鉱害にかかる鉱業権者の特別会計への納付金を5割増額し、法律の有効期間を2年延長するものである。
参照した発言: 第19回国会 衆議院 通商産業委員会 第4号