日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三号
公布年月日: 昭和29年3月16日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
特別鉱害復旧臨時措置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三号
特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律
特別鉱害復旧臨時措置法(昭和二十五年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項第一号中「二十円」を「三十円」に改め、同項第二号中「十円」を「十五円」に改める。
附則第二項中「五年」を「七年」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
特別鉱害復旧臨時措置法第二十五条第一項の認可の申請は、この法律の施行後は、することができない。
大蔵大臣 小笠原三九郎
文部大臣 大達茂雄
厚生大臣 草葉隆円
農林大臣 保利茂
通商産業大臣 愛知揆一
運輸大臣 石井光次郎
建設大臣 戸塚九一郎
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革