裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第291号
公布年月日: 昭和28年12月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

最近の生計費や民間賃金の変動等を考慮し、一般職及び特別職の国家公務員の給与改善に伴い、裁判官についても同様の措置を講ずる必要があるため、報酬額を増加する法改正を行うものである。改正後の報酬月額の増加比率は、一般の政府職員の俸給月額の増加比率と同様とする。ただし、認証官である裁判官については、一般の認証官と同様に、一部の不均衡是正のための調整を除き、現行の報酬額を据え置くこととする。

参照した発言:
第18回国会 衆議院 法務委員会 第2号

審議経過

第18回国会

衆議院
(昭和28年12月3日)
参議院
(昭和28年12月3日)
(昭和28年12月4日)
衆議院
(昭和28年12月7日)
参議院
(昭和28年12月7日)
衆議院
(昭和28年12月8日)
(昭和28年12月8日)
参議院
(昭和28年12月8日)
(昭和28年12月8日)
(昭和28年12月8日)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年十二月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十一号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「四万三千三百円又は三万八千八百円」を「四万七千五百円又は四万二千七百円」に、「五万六千七百円」を「六万九百円」に改める。
別表中判事、判事補及び簡易裁判所判事の項を次のように改める。
判事
一号
七二、〇〇〇円
二号
六六、三〇〇円
三号
六〇、九〇〇円
四号
五五、五〇〇円
五号
五〇、七〇〇円
判事補
一号
三九、六〇〇円
二号
三八、一〇〇円
三号
三五、三〇〇円
四号
三一、七〇〇円
五号
二八、四〇〇円
六号
二六、二〇〇円
七号
二四、四〇〇円
八号
二二、〇〇〇円
九号
一七、七〇〇円
十号
一七、〇〇〇円
十一号
一五、六〇〇円
簡易裁判所判事
一号
五五、五〇〇円
二号
五〇、七〇〇円
三号
四七、五〇〇円
四号
四二、七〇〇円
五号
三九、六〇〇円
六号
三八、一〇〇円
七号
三五、三〇〇円
八号
三一、七〇〇円
九号
二八、四〇〇円
十号
二六、二〇〇円
十一号
二四、四〇〇円
十二号
二二、〇〇〇円
十三号
一七、七〇〇円
十四号
一七、〇〇〇円
十五号
一五、六〇〇円
附 則
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
法務大臣 犬養健
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂