輸出振興の観点から、輸出業者に対して優遇措置を与える本法において、下請業者に関する不公平な取扱いを是正することが本改正の主旨である。現行法では、輸出業者から直接委託を受けた業者は優遇措置を受けられるが、メーカーからの下請業者は受けられない。同じ加工作業でも委託者の違いにより優遇措置の適用に差が生じる不公平を解消するため、メーカーからの下請業者も原則として優遇措置を受けられるよう改正する。ただし、行政執行上の課題を考慮し、実行可能なものから段階的に実施できるよう、命令で定める形式を採用している。また、複数次の下請構造における重複適用を防ぐための調整規定も設けている。
参照した発言:
第17回国会 参議院 大蔵委員会 第1号