(町村合併による都道府県の境界にわたる町村の設置に関する内閣総理大臣の処分)
第三十三条の二 町村合併による都道府県の境界にわたる町村の設置は、関係のある町村及び都道府県の申請に基き、内閣総理大臣が定める。この場合においては、内閣総理大臣は、あわせて合併町村の属すべき都道府県及び郡の区域を定めるものとする。
2 前項の規定により内閣総理大臣が合併町村の属すべき都道府県及び郡の区域を定めたときは、関係のある都道府県及び郡の境界は、これに伴い変更するものとする。
3 第一項の申請については、当該町村又は当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
4 第一項の規定による町村の設置に関する関係町村の申請があつた日から四箇月以内に関係のある都道府県の当該町村合併に関する申請がないときは、自治庁長官は、期限を定めて関係のある都道府県の意見を求めるとともに、参与の意見を聴いた後その意見を附してこれを内閣総理大臣に上申するものとする。
5 前項の場合において、内閣総理大臣は、関係町村の申請に係る町村合併が町村の規模の適正化の趣旨に適合すると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、関係町村の申請のみに基いて、当該町村合併の処分を行うことができる。
6 第四項の都道府県の意見については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
7 地方自治法の適用については、第一項又は第五項の規定による処分は、同法第七条第三項の規定による処分とみなす。
8 前四項の規定は、都道府県の境界にわたる町村の境界の変更に関し地方自治法第七条第三項の規定による関係町村の申請があつた日から四箇月以内に関係のある都道府県のこれに関する申請がない場合に準用する。