一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第二百八十二号
公布年月日: 昭和28年12月11日
法令の形式: 法律
一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年十二月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十二号
一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律
政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、昭和二十八年度において、米国対日援助物資等処理特別会計から、十三億三千四百六十五万二千円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
通商産業大臣 岡野清豪
内閣総理大臣 吉田茂