一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第282号
公布年月日: 昭和28年12月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

米国対日援助物資等処理特別会計は、米国の対日援助打切りにより事業規模が著しく減少し、清算事務段階に入っている。昭和28年度の歳入は物資売払収入や前年度剰余金受入れ等で13億5,468万7千円、歳出は事務取扱費や物資輸入諸掛費等で2,003万5千円となり、差引13億3,465万2千円の剰余金が見込まれる。この剰余金を昭和28年度一般会計の歳出財源に充てるため繰り入れることを目的とする。

参照した発言:
第18回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号

審議経過

第18回国会

衆議院
(昭和28年12月1日)
参議院
(昭和28年12月1日)
衆議院
(昭和28年12月2日)
(昭和28年12月4日)
(昭和28年12月5日)
(昭和28年12月7日)
(昭和28年12月7日)
参議院
(昭和28年12月7日)
衆議院
(昭和28年12月8日)
参議院
(昭和28年12月8日)
(昭和28年12月8日)
(昭和28年12月8日)
一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年十二月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十二号
一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律
政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、昭和二十八年度において、米国対日援助物資等処理特別会計から、十三億三千四百六十五万二千円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
通商産業大臣 岡野清豪
内閣総理大臣 吉田茂