市町村農業委員会の委員及び都道府県農業委員会の委員の任期延長に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年十一月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
市町村農業委員会の委員及び都道府県農業委員会の委員の任期延長に関する法律の一部を改正する法律
市町村農業委員会の委員及び都道府県農業委員会の委員の任期延長に関する法律(昭和二十八年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「昭和二十九年一月十八日」を「昭和二十九年七月十八日」に、「昭和二十九年一月十九日」を「昭和二十九年七月十九日」に改める。
第二条中「昭和二十九年二月十九日」を「昭和二十九年八月十九日」に、「昭和二十九年二月二十日」を「昭和二十九年八月二十日」に改める。