市町村農業委員会の委員及び都道府県農業委員会の委員の任期延長に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第273号
公布年月日: 昭和28年11月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

冷霜害、風水害、冷害等の天候不順により、稲の成育が遅れ、米穀の政府買入れ数量の指示及び集荷完了時期が遅延する見込みである。市町村農業委員会及び都道府県農業委員会の委員の任期は、それぞれ来年1月19日及び2月20日に満了し、任期満了前30日以内に選挙を行う必要があるが、本年産米の供出割当などの事務処理の途中で委員が交代することを避けるため、両委員会の委員の任期をそれぞれ6ヶ月延長することを提案する。

参照した発言:
第17回国会 衆議院 農林委員会 第3号

審議経過

第17回国会

衆議院
(昭和28年10月31日)
(昭和28年11月2日)
参議院
(昭和28年11月2日)
衆議院
(昭和28年11月3日)
参議院
(昭和28年11月6日)
衆議院
(昭和28年11月7日)
参議院
(昭和28年11月7日)
(昭和28年11月7日)
市町村農業委員会の委員及び都道府県農業委員会の委員の任期延長に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年十一月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十三号
市町村農業委員会の委員及び都道府県農業委員会の委員の任期延長に関する法律の一部を改正する法律
市町村農業委員会の委員及び都道府県農業委員会の委員の任期延長に関する法律(昭和二十八年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「昭和二十九年一月十八日」を「昭和二十九年七月十八日」に、「昭和二十九年一月十九日」を「昭和二十九年七月十九日」に改める。
第二条中「昭和二十九年二月十九日」を「昭和二十九年八月十九日」に、「昭和二十九年二月二十日」を「昭和二十九年八月二十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂