市町村農業委員会の委員及び都道府県農業委員会の委員の任期延長に関する法律
法令番号: 法律第46号
公布年月日: 昭和28年6月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

市町村農業委員会及び都道府県農業委員会の委員の任期が、それぞれ7月19日及び8月20日に満了するが、農業委員会法の一部改正案に基づく農業委員会制度の改正に関する方策の決定を待つ必要があるため、両委員会の委員の任期をそれぞれ6ヶ月延長することを目的としている。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 農林委員会 第8号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年6月24日)
(昭和28年6月25日)
参議院
(昭和28年6月26日)
(昭和28年6月26日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
市町村農業委員会の委員及び都道府県農業委員会の委員の任期延長に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年六月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十六号
市町村農業委員会の委員及び都道府県農業委員会の委員の任期延長に関する法律
(市町村農業委員会の委員の任期)
第一条 この法律の施行の際現に市町村農業委員会の委員である者及びこの法律の施行の後に新たに市町村農業委員会の委員となつた者であつて、その任期が農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)第十五条の規定により昭和二十九年一月十八日までに満了するものの任期は、同条の規定にかかわらず、昭和二十九年一月十九日までとする。
(都道府県農業委員会の委員の任期)
第二条 この法律の施行の際現に都道府県農業委員会の委員である者及びこの法律の施行の後に新たに都道府県農業委員会の委員となつた者であつて、その任期が農業委員会法第三十四条において準用する同法第十五条の規定により昭和二十九年二月十九日までに満了するものの任期は、同条の規定にかかわらず、昭和二十九年二月二十日までとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 保利茂