総理府設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第254号
公布年月日: 昭和28年8月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

恩給法改正により旧軍人軍属とその遺族への恩給給付が開始され、246万人の受給者に関する複雑な事務を迅速に処理する必要が生じる。このため総理府恩給局に782名の職員増員を予定しているが、多数の職員を統御し事務を効率的に処理するため、局長の下に次長1名を新設する。また、現行法では大臣官房の図書管理が制限されているため、大臣官房以外の図書も管理できるよう改正し、総理府における図書資料の整備と管理の充実を図る。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 内閣委員会 第7号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年7月2日)
参議院
(昭和28年7月2日)
(昭和28年7月7日)
衆議院
(昭和28年7月21日)
(昭和28年7月22日)
参議院
(昭和28年7月29日)
(昭和28年7月30日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
総理府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十四号
総理府設置法の一部を改正する法律
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第五条の次に次の一条を加える。
(特別の職)
第五条の二 恩給局に、次長一人を置く。
2 次長は、局長を助け、局務を整理する。
第六条第一項第六号中「大臣官房所管」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂