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総理府設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百五十四号
公布年月日: 昭和28年8月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
総理府設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
総理府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十四号
総理府設置法の一部を改正する法律
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第五条の次に次の一条を加える。
(特別の職)
第五条の二
恩給局に、次長一人を置く。
2
次長は、局長を助け、局務を整理する。
第六条第一項第六号中「大臣官房所管」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
本文
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