(地方債の償還年限)
第五条の二 前条第一項第五号の規定により起す地方債の償還年限は、当該地方債を財源として建設した公共施設又は公用施設の耐用年数をこえないようにしなければならない。当該地方債を借り換える場合においても、また同様とする。
(証券発行の方法による地方債)
第五条の三 地方公共団体は、証券を発行する方法によつて地方債を起す場合においては、政令の定めるところにより、募集、売出又は交付の方法によることができる。
2 前項の証券は、割引の方法によつて発行することができる。
3 第一項の地方債を償還する場合においては、政令の定めるところにより、抽せんの方法によつてすることができる。
(商法の準用)
第五条の四 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条までの規定は、前条第一項の地方債について準用する。この場合において、これらの規定中「社債」とあるのは「地方債」と、「社債権者」とあるのは「地方債権者」と、「債券」とあるのは「証券」と読み替えるものとする。
(一部事務組合による地方債)
第五条の五 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の規定による一部事務組合で、その規約に当該組合を組織する地方公共団体に貸し付けるための地方債を共同して起す旨を規定するものが起す地方債については、当該組合と当該組合を組織する地方公共団体とが連帯してその償還及び利息の支払の責に任ずるものとする。