漁業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第189号
公布年月日: 昭和28年8月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

漁業法における免許料・許可料の徴収制度について、制度上の矛盾と漁業経済の実態から、その撤廃を目的とする改正案である。現行制度では、旧漁業権の補償金約181億円と利子約50億円の計231億円余を25年間にわたり漁民から徴収する仕組みとなっている。しかし、他の事業許可と異なり漁業のみに課される点で法の下の平等に反し、警察許可の性質を持つ漁業許可に料金を課す合理性がない。また、漁業経済の逼迫状況を考慮し、本制度を撤廃する改正を提案するものである。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 水産委員会 第14号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年7月21日)
(昭和28年7月22日)
(昭和28年7月23日)
参議院
(昭和28年7月24日)
衆議院
(昭和28年7月28日)
参議院
(昭和28年7月28日)
(昭和28年7月29日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
漁業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十九号
漁業法の一部を改正する法律
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 免許料及び許可料(第七十五条―第八十一条)」を「第五章 削除」に改める。
第十四条第六項第一号中「第七十五条第三項に掲げる漁業と第百二十七条に規定する内水面における漁業とを除いた漁業をいう。」を「第五十二条第二項にいうトロール漁業、以西機船底びき網漁業及び母船式漁業、捕鯨業(母船式漁業を除く外、スクリユーを備える船舶によりもりづつを使用して鯨をとる漁業をいう。)及びかつお・まぐろ漁業(母船式漁業を除く外、総トン数二十トン以上のスクリユーを備える船舶により釣又はうきはえなわを使用してかつお、まぐろ、かじき又はさめをとる漁業をいう。)並びに第百二十七条に規定する内水面における漁業を除いた漁業をいう。」に改める。
第三十六条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項中「前四項」を「前三項」に改め、同項を第四項とする。
第三十九条第十三項中「、第四項(漁業権の制限又は条件)及び第七十七条から第八十一条まで(免許料又は許可料の徴収)」を「及び同条第四項(漁業権の制限又は条件)」に改め、同項の次に次の一項を加える。
14 第十二項の規定による負担金は、国税滞納処分の例によつて徴収することができる。但し、先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第六十三条中「第十三項まで(漁業権の取消)」を「第十四項まで(漁業権の取消)」に改める。
「第五章 免許料及び許可料」を「第五章 削除」に改める。
第七十五条から第八十一条までを次のように改める。
第七十五条から第八十一条まで 削除
第百二十九条を次のように改める。
第百二十九条 削除
第百四十四条第一号中「第三十六条第四項」を「第三十六条第三項」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年度分の漁業の免許料及び許可料から適用する。
2 昭和二十七年度分までの漁業の免許料及び許可料については、なお従前の例による。
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂