選挙の一部無効による再選挙に関して、公職選挙法の従来の規定を改正する必要性が指摘されていた。主な改正点は以下の3点である。第一に、選挙の一部無効が確定しても、当選に異動を生じる恐れのない者については当選を失わない旨を決定・裁決・判決できるようにする。第二に、選挙の一部無効による再選挙について、区域や選挙運動期間等に関する特別規定を政令で定めることができるようにする。第三に、参議院議員選挙における欠員補充に関する規定を整備する。これらの改正により、一部無効による再選挙の実施に関する手続きの合理化を図るものである。
参照した発言:
第16回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号