海事代理士法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第153号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

海事代理士法の改正案は、以下の3点を主な内容としている。第一に、対価の有無にかかわらず代理行為に法の適用を受けさせることで、法適用逃れを防止し、権利関係や船舶安全、管船行政への悪影響を防ぐ。第二に、海事代理士試験における学識経験者の選定に際し、海事代理士会および関係団体の意見を聴取する。第三に、木船運送法と航海制限等に関する業務について海事代理士以外も実施可能とし、また失効した臨時船舶管理法を別表から削除する。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 運輸委員会 第3号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年6月24日)
(昭和28年6月29日)
参議院
(昭和28年6月30日)
(昭和28年7月10日)
(昭和28年7月13日)
(昭和28年7月15日)
衆議院
(昭和28年7月20日)
(昭和28年7月21日)
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
海事代理士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十三号
海事代理士法の一部を改正する法律
海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「対価を得て」を削り、「並びに」を「及び」に、「書類の作製をし、及び相談に応ずる」を「書類の作製をする」に改める。
第五条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 運輸大臣は、前項の相当の地位及び海事代理士の業務について広い経験を有する者を選定する場合において、海事代理士の共通の利益の増進を目的とする団体又は海事代理士に第一条の事務を委託する者の共通の利益の増進を目的とする団体があるときは、その選定についてこれらの団体のうち運輸省令で定めるものの意見を徴さなければならない。
第十七条第一項中「対価を得て、」を削る。
別表第二中「四 船舶職員法(明治二十九年法律第六十八号)」を「四 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)」に改め、第五号の三、第六号及び第十号を削り、第七号を第六号とし、以下一号ずつ繰り上げる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 吉田茂