海事代理士法の改正案は、以下の3点を主な内容としている。第一に、対価の有無にかかわらず代理行為に法の適用を受けさせることで、法適用逃れを防止し、権利関係や船舶安全、管船行政への悪影響を防ぐ。第二に、海事代理士試験における学識経験者の選定に際し、海事代理士会および関係団体の意見を聴取する。第三に、木船運送法と航海制限等に関する業務について海事代理士以外も実施可能とし、また失効した臨時船舶管理法を別表から削除する。
参照した発言: 第16回国会 衆議院 運輸委員会 第3号