設備輸出為替損失補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第144号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

設備輸出為替損失補償法は、設備輸出に伴う為替損失を補償する制度だが、適用範囲が限定的で利用されていない。設備輸出振興の重要性が増していることから、補償契約の適用範囲を全ての設備輸出に拡大し、設備以外の重要物資輸出にも適用することとした。また、補償契約期間を5年から10年に延長し、補償契約締結総額の限度を100億円から200億円に引き上げることとした。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年6月30日)
参議院
(昭和28年6月30日)
衆議院
(昭和28年7月1日)
(昭和28年7月2日)
(昭和28年7月3日)
(昭和28年7月4日)
(昭和28年7月7日)
(昭和28年7月8日)
(昭和28年7月9日)
(昭和28年7月10日)
(昭和28年7月14日)
参議院
(昭和28年7月17日)
(昭和28年7月27日)
(昭和28年7月29日)
(昭和28年7月30日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
設備輸出為替損失補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四十四号
設備輸出為替損失補償法の一部を改正する法律
設備輸出為替損失補償法(昭和二十七年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
設備等輸出為替損失補償法
「設備輸出」を「設備等輸出」に、「設備輸出者」を「設備等輸出者」に改める。
第一条中「設備」を「設備等」に改め、「本邦経済の維持及び発展に寄与する重要物資の輸入の確保に貢献する」を削る。
第二条第四号中「本邦で生産されるもの」の下に「並びに本邦で生産されるその他の製品のうちその輸出が本邦の輸出市場の開拓若しくは確保又は本邦の輸入市場の国際収支上より有利な地域への転換に著しく寄与すると認められるもので大蔵大臣の指定するもの(以下「設備等」という。)」を加える。
第三条第一項中「設備輸出が重要物資の輸入市場を、国際収支上有利な地域に開拓し、又は国際収支上より有利な地域へ転換することに役立つと認められる場合その他政令で定めるこれに準ずる場合においては、」を削り、同条第三項中「五年」を「十年」に、「百億円」を「二百億円」に改める。
第九条第一項及び第二項中「五年」を「十年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂