相互銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第135号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

中小金融の円滑化の重要性が高まる中、相互銀行の役割も重要性を増している。相互銀行は1951年6月の相互銀行法制定以来、着実に業績を伸ばし、1953年4月末時点で掛金・預金合計額は2,378億円、給付・貸出合計額は2,210億円に達している。このような相互銀行の重要性と業績の進展を踏まえ、金融取引の円滑化と取引者の利便性向上のため、相互銀行に内国為替取引業務を認めることとした。ただし、この業務については個別の相互銀行ごとに大蔵大臣の認可を必要とし、業況等を総合的に判断して慎重に認否を決定することとしている。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号

審議経過

第16回国会

参議院
(昭和28年6月30日)
衆議院
(昭和28年7月1日)
参議院
(昭和28年7月1日)
衆議院
(昭和28年7月2日)
(昭和28年7月3日)
(昭和28年7月4日)
(昭和28年7月7日)
(昭和28年7月8日)
(昭和28年7月9日)
(昭和28年7月10日)
(昭和28年7月14日)
(昭和28年7月15日)
(昭和28年7月16日)
(昭和28年7月18日)
(昭和28年7月21日)
参議院
(昭和28年7月22日)
(昭和28年7月24日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
相互銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十五号
相互銀行法の一部を改正する法律
相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中第四号を第五号とし、第五号を第六号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 内国為替取引
第二条に次の一項を加える。
3 相互銀行は、第一項第四号に規定する業務を営もうとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
第二十五条第一号を同条第二号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次のように加える。
一 第二条第三項の規定に違反したとき。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂