(予算の弾力性)
第三十四条 公社の予算には、その事業を企業的に経営することができるように、需要の増加、経済事情の変動その他予測することができない事態に応ずることができる弾力性を与えるものとする。
(予算の作成及び提出)
第三十四条の二 公社は、毎事業年度の予算を作成し、これに当該事業年度の事業計画、資金計画その他予算の参考となる事項に関する書類を添え、大蔵大臣に提出しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。
3 内閣は、前項の決定をしたときは、その予算を、国の予算とともに、国会に提出しなければならない。
4 前項の予算には、第一項に規定する添付書類を附するものとする。
(予算の内容)
第三十四条の三 公社の予算は、予算総則、収入支出予算及び債務負担行為とする。
(予算総則)
第三十四条の四 予算総則には、収入支出予算及び債務負担行為に関する総括的規定(第三十四条に規定する弾力性に関する規定を含む。)を設ける外、左の事項に関する規定を設けるものとする。
一 第三十五条第二項の規定による債務を負担する行為の限度額
五 第四十三条の二十一第一項に規定する役員及び職員に対して支給する給与の総額及び同条第二項の給与の支給に関する事項
(収入支出予算)
第三十四条の五 収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて項に区分する。
(債務の負担)
第三十五条 公社は、法律に基くもの又は支出予算の金額の範囲内におけるものの外、債務を負担する行為をするには、あらかじめ予算をもつて国会の議決を経なければならない。
2 公社は、前項に規定するものの外、災害復旧その他緊急の必要がある場合においては、毎事業年度、国会の議決を経た金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(予備費)
第三十六条 災害の復旧その他予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、公社の予算に予備費を設けることができる。
2 公社は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。