漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第126号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

漁船損害補償法における拿捕抑留等の事故を保険事故とする特殊保険について、昭和27年12月以降も保険事故が異常に発生し、昭和28年3月までに2,800万円余の追加損失が生じた。そのため、漁船再保険特別会計の損失を補填するための一般会計からの繰入額を、現行の5,000万円から7,800万円に増額改定しようとするものである。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年6月25日)
参議院
(昭和28年6月25日)
衆議院
(昭和28年6月27日)
(昭和28年6月30日)
(昭和28年7月1日)
(昭和28年7月2日)
(昭和28年7月3日)
(昭和28年7月4日)
(昭和28年7月7日)
(昭和28年7月10日)
(昭和28年7月14日)
参議院
(昭和28年7月16日)
(昭和28年7月17日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十六号
漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十八年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
本則中「五千万円」を「七千八百万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂