漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十六号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律
漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十六号
漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十八年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
本則中「五千万円」を「七千八百万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂