食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第125号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

食糧管理特別会計法の一部改正案は、小学校給食用の麦等を農林大臣の定める特別価格で売り渡すことによって生じる食糧管理特別会計の損失を補填するため、予算の定める範囲内で一般会計から同特別会計への繰入金を可能とすることを目的としている。なお、昭和28年度においては、この繰入金として15億6,600余万円を予定している。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年6月24日)
参議院
(昭和28年6月24日)
衆議院
(昭和28年6月25日)
参議院
(昭和28年6月25日)
衆議院
(昭和28年6月27日)
(昭和28年6月30日)
(昭和28年7月1日)
(昭和28年7月2日)
(昭和28年7月3日)
(昭和28年7月4日)
(昭和28年7月7日)
(昭和28年7月10日)
(昭和28年7月14日)
(昭和28年7月15日)
(昭和28年7月16日)
(昭和28年7月18日)
(昭和28年7月21日)
(昭和28年7月22日)
(昭和28年7月23日)
(昭和28年7月24日)
(昭和28年7月25日)
(昭和28年7月28日)
(昭和28年7月29日)
(昭和28年7月29日)
参議院
(昭和28年7月29日)
(昭和28年7月30日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十五号
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第四条ノ二中「二千二百億円」を「二千四百億円」に改める。
附則に次の一項を加える。
政府ハ当分ノ内食糧管理法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百五十八号)附則第二項ノ規定ニ基ク政令ノ定ムル所ニ依ル同項ノ麦ノ売渡ニ因リ生ズル損失ヲ補填スル為予算ニ定ムル金額ノ範囲内ニ於テ一般会計ヨリ本会計ニ繰入金ヲ為スコトヲ得
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂