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食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十五号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
米穀需給調節特別会計法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十五号
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第四条ノ二中「二千二百億円」を「二千四百億円」に改める。
附則に次の一項を加える。
政府ハ当分ノ内食糧管理法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百五十八号)附則第二項ノ規定ニ基ク政令ノ定ムル所ニ依ル同項ノ麦ノ売渡ニ因リ生ズル損失ヲ補填スル為予算ニ定ムル金額ノ範囲内ニ於テ一般会計ヨリ本会計ニ繰入金ヲ為スコトヲ得
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革