外国為替資金特別会計における毎会計年度の決算上の剰余金について、外国為替相場の変動等に伴う損失に備えるため、一般会計への納付分以外に必要な金額を積立金として積み立てることができるようにする。また、決算上不足が生じた場合は、この積立金を優先して充当することとする。
参照した発言: 第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号